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| 更新日 2000/10/01 掲載日 2000/10/01 |
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特定非営利活動法人生活環境協会定款
第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人生活環境協会という。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区大山町17番17号パーセル大山町303号室に置く。 (目的) 第3条 この法人は、室内環境に一定の基準を設けることにより、消費者には分かりやすく又民間企業にはより環境に配慮した経済活動を促し、市民・企業が協力して生活環境に取り組むことを目的とする。 更に、国・行政と連携を取ることにより「地球にやさしい社会(人類の活動が地球環境及び生態系を回復困難なレベルまで撹乱しない社会)」の実現のための体制づくりを目指すことを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 2 まちづくりの推進を図る活動 3 環境の保全を図る活動 4 地域安全活動 5 国際協力の活動 6 子供の健全育成を計る活動 7 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 1 室内環境に関する無料相談 2 建材認定基準 現在、現象の解明や健康への影響の把握がたとえ不十分であっても、将来的に問題となりうる建築資材を含め、一定の基準を定め建材認定を行う。 3 セミナー・講演会・展示会を通し、室内環境の認識を高める活動。 4 勉強会・講習会の開催 民間企業に対して、より環境に配慮した経済活動を促す為の勉強会・講習会の開催。 機関紙・情報誌・書籍等の発行 5 環境に配慮した生活必需品等及び建材等の研究及び開発及び普及 6 環境施設創設事業及びコンサルタント事業 7 環境施設創設事業に伴うまちづくり及び活性化を計る事業 第2章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の4種を正会員とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。正会員はこの法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (1) 特別賛助会員 (2) 企業会員 (3) 個人会員 (4) 学生会員 (入会) 第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 (1) この法人の目的に賛同した個人及び企業及び団体 2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 3 理事長は前項の申し込みがあったとき、そのものが第1項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (アドバイザー) 第8条 本会はアドバイザーをおくことができる。 2 アドバイザーは理事会の推薦により理事長が委嘱する。 3 アドバイザーは本会の運営に関し助言し、重要事項について理事長に審問することができる。 (名誉会長) 第9条 名誉会長は理事会の推薦を受けアドバイザーの中から理事長が委嘱する。 (会費) 第10条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第11条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をした時 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第12条 正会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。 (1) この定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又目的に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 (拠出金品の不返還) 第14条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 第3章 役員 (種別及び定数) 第15条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 10名以上、20名以内 (2) 監事1人 2 理事のうち1人を理事長、4人を副理事長とする。 (選任等) 第16条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 (職務) 第17条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を召集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 (任期等) 第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第19条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任) 第20条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。 @ 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 A 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 (報酬等) 第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために費やした費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。 第4章 (種別) 第22条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の構成) 第23条 総会は、正会員をもって構成する。 (総会の権能) 第24条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散及び合併 (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (4) 事業報告及び収支決算 (5) 役員の選任又は解散、職務及び報酬 (6) 会費の額 (7) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (8) 事務局の組織及び運営 (9) その他運営に関する重要事項 (総会の開催) 第25条 通常総会は、毎年1回は開催する。 2 臨時総会は、次の掲げる場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき。 (3) 監事が第17条第4項第4号の規定に基づいて召集するとき。 (総会の召集) 第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その 日から50日以内に臨時総会を召集しなければならない。 3 総会を召集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (総会の議長) 第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 (総会の定足数) 第28条 総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 (総会の議決) 第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会での表決権等) 第30条 各正会員の表決権は平等なものとする。 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (総会の議事録) 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。 (理事会の構成) 第32条 理事会は、理事をもって構成する。 (理事会の権能) 第33条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (理事会の開催) 第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。 (理事会の召集) 第35条 理事会は理事長が召集する。 2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から50日以内に理事会を召集しなければならない。 3 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。 (理事会の議長) 第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (理事会の議決) 第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (理事会の表決権等) 第38条 各理事の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その理事の議決に加わることができない。 (理事会の議事録) 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。 第5章 資産 (構成) 第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 (区分) 第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種類とする。 (管理) 第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第6章 会計 (会計の原則) 第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 (会計区分) 第44条 この法人の会計は、次のとおり区分する。 @ 特定非営利活動に係る事業会計 (事業年度) 第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費) 第48条 予算超過又は予算外支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければいけない。 (予算の追加及び更正) 第49条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、議会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第50条 この法人の事業報告書、財産目録、賃借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (臨機の措置) 第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第7章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数決による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功不能 (3) 正会員の欠乏 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄所による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国又は地方公共団体に譲渡するものとする。 (合併) 第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第8章 公告の方法 (公告の方法) 第56条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、朝日新聞に掲載して行う。 第9章 事務局 (事務局の設置) 第57条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 (職員の任免) 第58条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 (組織及び運営) 第59条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第10章 雑則 (細則) 第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。 附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年3月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2001年3月31日までとする。 5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 @ 特別賛助会員 ¥30,000×口数/年(10口以上) A 企業会員 ¥30,000×口数/年(1口以上) B 個人会員 ¥ 5,000/年 C 学生会員 ¥ 2,000/年 (いずれも年会費とする) 別表 設立当初の役員 役職名 氏名 理事長 伊藤彰彦 副理事長 高橋隆二 副理事長 岩井 清 副理事長 阿部宗太郎 副理事長 吉田孝則 理事 吹上晴彦 理事 佐々木稔 理事 高田貴弘 理事 坪川三朗 理事 加藤達夫 理事 丹羽之雄 理事 高田忠彦 理事 村上 博 理事 竹内譜実夫 理事 有光礼文 監事 古田周造 |
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